WISE News
社会保険労務士法人WISE
2021年03月号

Tel: 0946-24-5439
Fax: 0946-22-9338
Mail: rich7sharoushi8@nakao-fp.jp
HP: http://www.nakao-fp.jp
社会保険労務士法人WISE
新コーナーが始まります!
春光天地に満ちる季節となり、より一層ご清祥のことと存じますが、皆様はどうお過ごしでしょうか。
 
今月の目玉は同一労働同一賃金がついに中小企業でも適用が始まることです。
「そうは言ってもよく分からない…」と思う担当者もいらっしゃるのではないでしょうか?
記事を見て、弊社に個別具体的なご相談をしてみてはいかがでしょうか。
 
また今月からよくある労働相談をピックアップして紹介していこうと思います!
関心の高い労働相談を紹介していきますので、是非ご一読ください。
 
これからもWISEをよろしくお願いいたします!(*^^*)
- Topics -
令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定
・同一労働同一賃金が2021年4月から中小企業にも適用
・今月の労働相談:年次有給休暇中の通勤手当は払う必要があるのか?
・代表者コラム:朝倉のルパンの一言
・ケンタロウの今月の一枚

令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定
 
令和3年3月分(4月納付分)から健康保険料率に改定が加えられます。
 
 
料率の代表例として福岡県を例示すると、令和2年の10.32%令和3年は10.22%に下がります。
 
 
福岡県以外で事業を営まれている方はこちらからご確認ください。
 
 
また改定は健康保険料率ですので、40歳~64歳までの介護保険第2号被保険者については、これに全国一律の介護保険料率1.80%が加わります。
 
 
参照:
同一労働同一賃金が2021年4月から中小企業にも適用
 
同一労働同一賃金(改定パートタイム・有期雇用労働法)が2021年4月から中小企業でも適用になります。
 
パート・有期契約労働者と正社員との間での不合理な待遇差をなくさなければなりません。
 
 
待遇差については2種類あり、①均等待遇②均衡待遇とわかれています。
 
 
①均等待遇は、非正規雇用労働者について
  1. 職務の内容(業務の内容及び業務に伴う責任の程度のこと)
  2. 職務の内容が及ぶ範囲
  3. 配置の変更が及ぶ範囲
を正規雇用労働者との間で、待遇の差別的取扱いを禁止することです。
 
 
②均衡待遇は、正規と非正規の間で待遇差がある場合に
  1. 職務の内容
  2. 職務の内容が及ぶ範囲
  3. 配置の変更が及ぶ範囲
  4. その他の事情
のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる待遇差であってはならないとしています。
 
 
また非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。
 
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
 
説明ができるように担当者は今一度ご確認をお願いします。
 
 
詳しくは下記厚労省配布のリーフレットを御覧ください。
 
自社の制度について不安な方は弊社社労士の代表:中尾櫻木までご連絡ください。
 
 
参照:
今月の労働相談:年次有給休暇中の通勤手当は払う必要があるのか?
 

Q:退職予定の従業員が退職日までの所定労働日すべてを有給消化する場合、通勤手当を払わなければならないのか。

 

 

A:通勤手当をどう払うかは会社の自由で、労働基準法などで支払いが義務付けられているものではありません。

しかし、 就業規則や労働契約で、あらかじめ支給条件が明確にされたものは、払わなければならない賃金という扱いになります。

 

年次有給休暇を取得した場合の賃金は、通常「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額」とされていることから、通勤手当については控除しないのが一般的な取り扱いとなります。

 

もし、退職予定の従業員が退職日までの所定労働日すべてを有給消化する場合で、「それに相当する期間については通勤手当を払わない」とするためには、そのことを就業規則で明確に定める必要があります。

 

定める場合は、例えば「賃金計算期間の〇日以上にわたって通勤しない場合は、通勤手当は日割り計算により支給する」とか、①どういう場合に控除するのか②控除する金額はどのように算定するのかを明示することが重要となります。

 

一度就業規則や労働契約を見直し、ご自身が考えられている通勤手当の取り扱いと、規則等の趣旨が合っているかをご確認してみてはいかがでしょうか。

もし規則等の変更が必要な場合は弊社就業規則担当の櫻木、又は代表:中尾までお気軽にご連絡ください。

代表中尾惠介
 代表者コラム:朝倉のルパンの一言

こんにちは。

社会保険労務士法人WISEの中尾です。

 

もう、3月です。

私は4月から12月まで出張が多いので、1月~3月までの間に税制改正や社会保険改正など、いろいろ準備をするのですが、雑用に追われてあっという間に2月が過ぎてしまいました。

 

皆さんはいかがでしたでしょうか?

長期・中期・短期のスパンを定めて、今日1日の仕事に励みたいものです。

おっと、またビジネス用語が出てしまいました。

 

 

さて、前回からのビジネス用語の続編です。

今回は、「イ」行です。

 

1.

佐藤:堀永君、新しい対外業務に対してうちの会社のインフルエンサーって、誰なのかな?

 

堀永:あーそれは堤君ですよ。昨日病院に行ったら、何とインフルエンザだったそうですから。

 

 

2.

佐藤:堀永君、次回の企画資料はイシューを明確にしたうえで資料を作成してくれよ。

 

堀永:OK、イイシュよ。

 

 

3.

佐藤:日曜日にA社との価格交渉があるけど、こちらがイニシアチブをとれるように頼む。

 

堀永:日曜日は無理っす。休みのイニシアチブを持ってるのは、妻ですから。

 

 

【前回の確認】

1.アウトソーシング

 会社が、業務会社外部専門業者委託することです。特に情報処理業務外部委託するときに使います。

2.アサイン

 基本的に仕事役職を任されるという意味合いで用いられます。

3.アジェンダ

 本来は、行動計画、議題などですが、主に会議の議題として予定している内容をまとめたものを言

います。なお、「レジュメ」は、一方的な講演会などで、資料を簡潔にしたものを言います。

4.アライアンス

 企業同士がパートナー関係を築き、対等な立場から事業を行うという業務提携のことです。

5.アセット

 主に貸借対照表の「資産」や「財産」を意味するほか、「価値あるもの」「利点」「強み」という意味

も持っています。なお、金融・投資で使う「アセットアロケーション」とは、自分の資産(現金、

株式、債券等)をどのような割合で持つのか、つまり、資産分配のことです。

ケンタロウの今月の一枚
 
まだ肌寒い日もありますが、すっかり春の陽気がやってきましたね。
僕はもう家の暖房を切りました。
寒さとコロナで籠もり籠もりだった冬が終わって、やっと散歩くらいはしてもいいかなと思えるようになりました。
 
WISEの周りでは梅の花や菜の花がとても沢山咲いています。
ミツバチがとても沢山飛んでいて、脚には花粉がずっしりとついていました。
都会の便利さも素敵ですが、このような季節の変化を楽しめるのが田舎のいいところですね!
ミツバチと菜の花をパシャリ☆
正しく表示されない場合はこちら
このメールは、社会保険労務士法人WISEから顧問先の皆様へ送信しております。 今後も引き続きメールの受信を希望される方は こちらをクリック してメールアドレスの認証をしてください。違うメールアドレス宛への送信を希望される場合はご連絡ください。 今後メールの受信をご希望されない方は、こちらから配信停止手続きが行えます。
本メールは rich7sharoushi8@nakao-fp.jp よりrich7sharoushi8@nakao-fp.jp 宛に送信しております。
〒838-0032 福岡県朝倉市中島田515-1


全てのメーリングリストから配信を停止する。 配信停止 | 登録情報更新 | このメールを転送する | 迷惑メールと報告する
© 2020-2021 WISE Labor and Social Security Attorney.